家計にチャージ!『お金のサプリ』

2019.07.22

👉 相続に関するいろいろ

 

最近は、相続に関係する内容が変わっていっています。お客様からの相続相談に、FPとして適切にお話ししたいところです。

 

自筆証書遺言で財産目録も自書することが大変でしたが、2019年1月13日より財産目録はパソコンで作成することが可能になりました。

 

2019年7月1日より、相続人以外の親族の貢献を考慮した特別寄与料、不公平な遺言は金銭で解決可能になり、法定相続分の3分の1または150万円(1金融機関)までの預貯金の仮払い制度の創設、などがあります。

 

また2020年中には、配偶者の居住権の保護や、婚姻期間20年以上の夫婦間で生前贈与等された居宅が遺産分割対象から外れたり、法務局で自筆証書遺言の保管が可能になります。

 

目白押しですね。しっかりとブラッシュアップしておきたいものですね。

 


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