2016.02.15
👉 2016年4月分から出産手当金・傷病手当金の給付金額の計算方法が変更されます
お勤めの方が入っている医療保険制度に「健康保険」があります。 健康保険の給付というと、お医者さんにかかった際、窓口で保険証を提示することにより3割負担で保険診療が受けられる「療養給付、家族療養費」のイメージが強いですが、他にも「出産育児一時金」や「出産手当金」、「傷病手当金」等があります。
「出産手当金」は、労働者である女性が出産のために休業し給与が支給されない場合、「傷病手当金」は、病気やケガなどのために仕事を休み、給与が支給されない場合などに支給されます。
その「出産手当金・傷病手当金」の給付金額の計算方法が2016年4月分から変更されます。
2016年3月31日までは、
1日当たりの金額=(休んだ日の標準報酬月額)÷30日×2/3
でした。
2016年4月1日からは、
1日当たりの金額=(支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
となります。
ここでの支給開始日とは、一番最初に出産手当金・傷病手当金が支給された日のことを示します。 もし、支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」と「28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)」を比べて少ない方の額を使用します。
また、2016年3月までは出産手当金を支給する場合、その期間については傷病手当金を支給しないことになっていますが、4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することになりました。
年度が変わる4月、制度も変わりますので注意していきたいですね。