2015.02.20
👉 平成27年1月1日から出産育児一時金等の支給額が変更されました
子どもが生まれると、公的医療保険から一時金が支給される制度があります。被保険者が出産すると「出産育児一時金」、被保険者のご家族が出産すると「家族出産育児一時金」といいます。
この一時金の支給額が、平成27年1月1日以降の出産から変更になりました。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合、以前は一児につき39万円でしたが、40万4,000円になりました(産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降の出産は従来通り42万円)。
直接、医療機関に支払われる「直接支払制度」もありますので、出産を予定している医療機関にお問い合せください。利用できれば、出産にかかる費用に充てることができますね。