2015.04.02
👉 労災保険と健康保険の使い分け
4月に入り、新社会人の方は、「通勤」生活が始まりましたね!
通勤電車に揺られながら…もしくは、自家用車で通勤という方もいらっしゃると思います。毎朝、大変だとは思いますが、安全に気をつけて頑張ってください。
さて、お勤めの方は、勤務先で労働者災害補償保険(労災保険)や健康保険に加入することになります。 どちらも「病気やケガに対しての保険」なのですが、実はこの2つの保険の対象範囲は全く違うのです。
労災保険は、労働者(パート、アルバイトを含む)の業務上、通勤途上の病気やケガに対する補償です。一方で、健康保険は、労働者本人や役員本人とそのご家族がご家庭(業務外・通勤途上外)で病気やケガをした場合が対象です。
しかし、労災保険と健康保険の使い分けが意外とできていないことが多いように思います。
例えば、「通勤途中、自家用車を運転していてケガをしたのでそのまま病院へ行って、健康保険証で受診した」、 「仕事中に軽いケガをしてしまった為、病院に行くことにしたが、健康保険証を利用した」、「仕事中の事故だったけれど、会社から健康保険証を使用するように言われた」、「手続きなど勤務先に迷惑がかかるから、労災保険は使いたくない」 この様な理由で労災保険を使わず、健康保険で医療機関にかかってしまうことがありますが、これはすべて間違いとなります。
健康保険を利用するということは、3割(年齢などによって変わります)は自己負担しなければなりませんが、労災保険には自己負担分がないのです。
万が一、勤務先から「健康保険で受診してください。」と言われたとしても、仕事中や勤務途中にケガをした時は、ご自身で負傷原因を医療機関に正しく伝え、初めから労災保険扱いで受診しましょう。 健康保険を使用した後に労災保険扱いに変更する際は、一時的に全額自費払いとなる場合がありますので、逆にご自身がお金の面で大変になる可能性があります。 もし、労災保険に該当するかどうか判断が難しい時は、勤務先を管轄する労働基準監督署に相談することをお勧めいたします。
労災保険と健康保険の目的を知って、正しく利用していきたいですね。