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2015.03.11

👉 教育資金の一括贈与の贈与税の非課税制度について

 

今年も3ヵ月目に入りました。4月からの進学先がもうそろそろ決まってくる頃ではないでしょうか。教育費は思った以上にお金がかかります。また、平成27年1月より、相続税の基礎控除額が下がりました。何かと税金もかかります。教育費と相続税の対策を一気にとりたい方に、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が活用できます。


この制度では、30歳未満の受贈者が祖父母などの直系尊属から教育資金を贈与された場合、1,500万円までを非課税とすることができます。


手続方法は、金融機関等で「教育資金口座」の開設を行い、「教育資金非課税申告書」を提出します。その口座に1,500万円までの教育資金を信託または預入し、必要に応じてその都度、払い出しや支払を行っていきます。その際、教育資金として支出したことを証明する書類(領収証)などが必要となります。


この「教育資金」の条件は事細かに決められていますが、大きく分けて以下の2点が挙げられます。

A:学校等に対して直接支払われる金銭(入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など)や学校等における教育に伴って必要となる費用(学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など)

B:学校等以外に対して直接支払われる金銭(学習塾、水泳、野球などのスポーツ、ピアノ、絵画などの文化芸術に関する活動やその習い事の対価、施設利用料、物品購入費用など)

 AとBの合計で1,500万円まで非課税(うちBは500万円が限度)


そして、次の3つに該当した際、この口座に係る契約は終了します。

① 受贈者が30歳に達したとき

② 受贈者が死亡したとき

③ 口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったとき

 ①または③の場合、教育資金口座に入れた金額から教育資金として支払った金額(学校等以外に支払う金銭については500万円が限度)を差引いた残額と教育資金以外の支払い(例:宝石購入費用)で使用した金額が、基礎控除額(110万円/年)を超える場合は、その年の贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。


この制度を活用するメリットは、一括贈与となりますので、祖父母などの贈与者としては万が一、判断能力がなくなった場合や自分が亡くなってしまった場合でも、確実に受贈者に教育資金を渡せるという点、相続税を払わなければならないのであれば、非課税枠で贈与をしておくことで贈与者の資産を減らすことにもつながり相続税の対策にもなります。 しかし、受贈者が30歳になった時点で残額があれば、それに贈与税がかかるというデメリットもあります。

これらの特徴をふまえた上で活用されてはいかかでしょうか。


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